会員規約

エーフォーチュンスクール(以下「当スクール」と言います)は、本規約を定めます。

第一条(定義)

「当スクール」  ゴルフスクールを運営、管理をする個人事業活動の主体

「本施設」    当スクールと契約をしているゴルフ練習場

「会員」     当スクールに登録された全てのスクール生(法人も含む)

「スクール生」  現在、定期的に当スクールに通われている生徒

「来場者」    ゴルフ練習場の利用者、スクール生の友人、関係者、保護者等

「入会金」    当スクールが定める入会金

「会費」     当スクールが定めるレッスンフィ

「関連サービス」 当スクールが企画するイベント、用品販売、ゴルフ場会員権販売等

「サービス料金」 当スクールが企画したイベントの料金

「当スクール」  
 ゴルフスクールを運営、管理をする個人事業活動の主体

「本施設」    
 当スクールと契約をしているゴルフ練習場

「会員」     
 当スクールに登録された全てのスクール生(法人も含む)

「スクール生」  
 現在、定期的に当スクールに通われている生徒

「来場者」    
 ゴルフ練習場の利用者、スクール生の友人、関係者、保護者等

「入会金」    
 当スクールが定める入会金

「会費」     
 当スクールが定めるレッスンフィ

「関連サービス」 
 当スクールが企画するイベント、用品販売、ゴルフ場会員権販売等

「サービス料金」 
 当スクールが企画したイベントの料金

第二条(本規約及び諸規則)
  1. 本規約は当スクールへの入会にあたり会員と当スクールと遵守しなければならない諸条件のうち基本となる内容を定めるものです。
  2. 当スクールはスクール運営するにあたり、その都度必要と判断する諸条件及び諸規則(以下「諸規則」と言います)を定めることが出来ます。
  3. 本規則及び諸規則は会員契約の内容を構成します。但し、会員契約において別途の定めが有る時は、その定めが優先されます。
第三条(会員制度)
  1. 当スクールは会員制とします。会員が当スクールに通い健康の維持、増進、技術の  向上、会員同士の交流、親睦を深める事を目的としています。
  2. 会員及び当スクールは本施設を快適に利用できるようにお互いに尊重しあうものとします。
  3. 当スクールは会員に提供するサービスを当スクールの判断に従い業務委託先に委託する事が出来るものとします。
  4. スクール生は本施設を利用するにあたり、各自の責任において体調、安全に配慮するとともに、自己またはほかの来場者が怪我や事故の無いように互いに配慮するものとします。
  5. 会員は当スクールの秩序の維持及び個人的事情の配慮から会員個々人の要望にお応えできない場合が有る事を理解するものとします。
  6. 会員及び来場者も本条の主旨を理解し、本規約及び諸規則を遵守するものとします。
第四条(入会資格)
  1. 当スクールの入会資格は、以下の各号に定める通りとします。

    ①本規約および諸規則を遵守出来る方
    ②刺青(タトゥー含む)などをしてないかた。
    ③暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員その他の反社会的勢力ではない方
    ④他のスクール生に伝染または感染せる恐れのある疾病を有しない方
    ⑤前各号に定めるほか、当スクールが適当と認めた方

第五条(会員契約の成立)
  1. 会員と当スクールとの会員契約は、本規約に同意した上で、本施設に来場し第七条(会員種類)に定める会員種類の確定および会費の支払い手続きを完了した後に成立するものとします。
  2. 本規約第十五条(禁止行為)、第十六条(除名処分)その他の当スクール、本施設利用に関する各規程ならびに諸規則の内容は、会員以外の利用者が本施設のスクール打席を利用した時点で、当該利用者との間でも適用されるものとします。
  3. 未成年のスクール生と当スクールの会員契約と締結するには、親権者の同意を得なければならないもととします。
  4. スクール生が当スクールへの入会手続きを自身の責任でクレジットカード登録を完了し当スクールがウェブ請求管理システム(りそな銀行・りそな決済サービス)にて管理します。
第六条(会員資格)
  1. 会員には会員資格が付与されます。
  2. 会員は、会員資格を他人に譲渡、共有または貸与する事が出来ないものとします。
第七条(会員種類)
  1. 当スクールでは平日昼間会員、夜間土曜会員、ジュニア会員その他の会員による本施設の利用形態に応じた会員種類はその都度定めます。
  2. 当スクールは会員の種類の追加、変更、廃止、再開等をする事があります。
第八条(会費等の支払い)
  1. 当スクールは、入会金、会費、サービス料の金額及び内容を当スクールの判断で決定または変更する事が出来るものし、変更後は全ての会員に適用されるものとします。
  2. 会費は、スクール生の利用の有無にかかわらず、支払わなければなりません。
  3. 会費の支払いは、当スクールが定める手段によるものとします。
  4. スクール生が申告した利用開始日以降支払われた、入会金、会費は理由を問わず返金されないものとします。
第九条(会員登録)
  1. 会員の登録にラインの登録、メールの登録の双方またはいずれかが必要となります。
  2. その他、住所、連絡先、緊急連絡先の登録をします。
第十条(会員情報)
  1. 会員情報変更の際は速やかに当スクールに変更内容を申告するものとします。
  2. 当スクール本規約に別途定める場合を除き、会員情報を個人情報保護方針に従い利用、管理するほか、当スクール利用中に事故、怪我等が生じた場合必要な範囲内でご家族、医療関係者に開示することができるものとします。
  3. 当スクールは申告された会員情報が正しくしなかった起因として会員に生じた不利益について、当スクールは何らの責任も負わないものとします。
  4. 当スクールは法人契約(覚書等の契約)に従い提供する事が出来る。
  5. 当スクールは会員情報を社内規定に従い適切に管理するものとします。
  6. 当スクールは前第2項で定める内容ほか会員情報を関連サービスの円滑な提供に必要な範囲で利用することが出来るものとします。
第十一条(会員契約の取消)
  1. 当スクールは会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員契約を取り消すことが出来るものとします。

    ①第四条(入会資格)に定めている条件に反していることが判明した場合
    ②入会手続きにおいて虚偽の申告をし、重大な事実を隠匿したことが判明した場合
    ③当スクールが本施設を利用するにあたり不適用と判断した場合前項の取消の効力は将来に向かって効力を生じるものとします。

  2. 前項の取消の効力は将来に向かって効力を生じるものとします。
第十二条(休会)
  1. スクール生は別途当スクールの定める事由に該当する場合、休会手続きをとる事が出来る。
  2. 休会期間中は当スクールの定めに従い会員の一部支払いが免除されるものとします。
第十三条(退会手続)
  1. スクール生は退会、休会を希望する場合当スクールの所定の退会手続きを取るものとします。
  2. 退会・休会手続きの完了日と退会日との関係は以下に定めとおりとし、退会日をもってスクール生契約終了するものとします。

    ①退会・休会希望の2ヶ月前の25日までに申請し退会・休会申請の翌月は通常利用が可能、又は再受講の1か月と相殺となり、翌々月より退会と共にスクールの利用が出来なくなります。
    ②退会希望が翌月の場合には基本的には返金は一切受け付けないものとします。
    ③天候、本施設、インストラクター等の何等かの理由により退会・休会の場合は別途定めるとします。
    ④退会に際しては、退会日までに未払い金がある場合、全ての支払いを完了させるものとします。
    ⑤スクール生が当スクールに対して口頭、電話、電子メール等の退会申請は退会となりません。正式に退会申請書を提供、サインをしない限り、支払い義務は継続すると認識するものとします。
    ⑥会員が死去された場合は、その親族またはこれに準ずる方の手続きは当スクールの本条上記各規定が適用されものとします。

第十四条(自動退会)

 スクール生が3ヶ月の会費滞納した場合、当スクールは会員を退会扱いすることが出来るが、支払い義務が免除されるものではありません。

第十五条(禁止事項)
  1. スクール生は本施設の利用規約を遵守しなければなりません。

    ①会員による一般的犯罪行為
    ②他会員に対しての名誉棄損

  2. 当スクールは本施設の利用の中止、退去を求めることができるものとします。

    ①入会資格、禁止事項に反した場合
    ②当スクールが総合的に不適当と判断した場合

  3. スクール生、来場者に前二項各号に該当する事項があった時は当スクールの利用をお断りすることが有ります。
第十六条(除名処分)

 会員、スクール生に前条に該当し、行為があった場合除名処分する事が出来ます。

第十七条(会員資格の喪失)

 会員に以下の各号に定める事由が生じた場合、会員資格の喪失するものとします。

①会員が退会された場合
②会員が除名された場合
③会員が死去された場合
④法人会員契約が終了した場合
⑤当スクールが解散した場合

第十八条(営業日および営業時間)

 当スクールのスクールカレンダー及び営業時間(レッスン時間)

第十九条(本施設の利用制限)
  1. 当スクールは本施設と契約をして打席利用契約をしているが、他のスクールも打席を利用する場合があります
  2. スクール生はレッスン打席を使用するにあたり本施設側の指示に従わなければならなりません
第二十条(ビジター)
  1. ビジターも本施設を利用するにあたり本施設の市場に従うものとします。
  2. ビジターは本施設の利用料は支払わなければなりません。
  3. 会員は同伴したビジターに関する一切の責任をビジターと連帯して負うものとします。
第二十一条(休業)
  1. 当スクールは以下の各号に定める場合、当スクールは一部休業することがあります。

    ①気象、災害、突発事故、病気その他の理由により当スクールが判断した場合
    ②法令、行政指導、社会情勢の著しい変化その他やむを得ない事由が生じた場合
    ③本施設の点検、補修、改修等本施設が休業の場合
    ④年末年始等の一定期間の休業、その他インストラクターの研修があった場合

  2. 当スクールが休業する場合、基本的には振替にて対応。当スクールの都合により 振替が不可の場合返金、減免その他の対応を取ることがあります。
第二十二条(拾得物)
  1. 当スクールの利用後の忘れ物、落し物は速やかに本施設に報告し、本施設にて管理し本施設の判断にて処分することができる
  2. 拾得物を拾得された方は当スクール及び本施設に拾得物を引き渡しをもって当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。
第二十三条(盗難及び紛失)
  1. 会員は、ご自身の持ち物が紛失や盗難事故にあわないように適切に管理するものとします。
  2. 会員が当スクール、本施設を利用にあたり生じた紛失や盗難事故については当スクールは何らの賠償責任も負わないものとします。
第二十四条(怪我、事故を回避するための諸注意)
  1. 体調不良、怪我の状況でレッスンを受講して悪化しないよう、医師に相談の上、自身の責任において運動を行うものとする。当スクールでは悪化の保障は致しません。
  2. スクール生同士の練習中、ゴルフ場での事故はスクール生同士や対ゴルフ場との間で解決するものとし、当スクールに過失がある場合を除き一切の賠償責任を負わないものとします。
第二十五条(会員の責任)

 会員及びスクール生は本施設を利用の際や、ゴルフ場にて第三者に損害を与えた場合その賠償責任を負うものとします。

第二十六条(当スクールの解散及び閉店)
  1. 当スクールは、当スクールの判断に従い当スクールの解散、閉店をすることができます。
  2. 当スクールの解散につて、当スクールは会員に対し何らの保障も行いません。
第二十七条(本規約および諸規則の改定)
  1. 当スクールは自らの判断に従い、本規約を改定できるものとします。
  2. 当スクールが本規約および諸規則を改定するときは第二十八条、第二十九条の定めに基づき、改定する旨、改定後の内容およびその効力発生時期を告知書するものとします。
  3. 改定された本規約および制定または改定された諸規則の内容は全ての会員に適用され効力を有するものとします。
第二十八条(告知及びご連絡)
  1. 当スクールの告知、ご連絡は当スクールのホームページに記載され会員の認識が 無かったことについて、当スクールは何らの責任を負わないものとします。
  2. 当スクールからの電子メールが会員に到達しなかったことについて、当スクールは何らの責任も負わないものとします。
第二十九条(事前告知期間)
  1. 当スクールからの会員に対する重要な事項については、以下の各号に従い事前に 告知するものとします。

    ①当スクール解散、長期にわたる休業は3か月前までに
    ②本規約の改定および諸規則制定および改定は1か月前までに
    ③入会金、会費の改定は1か月前までに
    ④上記以外の事項 当スクールが判断する時点

  2. 当スクールは緊急を要すると判断した場合、前項に定める事項の告知期間を短縮することができるものとます。
  3. 前二項にもかかわらず、当スクールはサービスを提供する情報に関しては、事前告知期間を設けずとも、告知する事が出来るものとし、その場合、告知を持って告知内容が発効するものとします。

附則 本規約は2023年8月1日より発行します。

附則 
本規約は2023年8月1日より発行します。

以上